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税理士変更時の顧問税理士の断り方



こんにちは、税理士紹介ニコニコ堂 代表の高橋歩でございます。

 
今回は、税理士紹介後のご相談で多い「税理士変更時の顧問税理士の断り方」についてお話させていただきます。

 
税理士変更の際、現在の顧問税理士さんにどういった断り方をしようか悩まれるお客様も多いようで、ご紹介後にご相談頂く事の上位を占めています。

 
確かに、

 
「担当者がころころ替わるし、ミスも多いので解約させて下さい」

 
「決算対策、節税対策もしてくれないのに、顧問契約をしている意味を感じません。解約手続きをお願いします」

 
「経営サポートをして頂ける会計事務所を見つけたので、税理士変更をする事にしました」

 
「税務調査の際、あまりにも頼りなかったので変更させて下さい」

 
と直接的に税理士変更理由を申し入れる事に、抵抗をお感じになる方も多いと思います。

 
現在の顧問税理士さんが横柄で怖いタイプの税理士さんの場合、なおさら難しいと思います。

 
そうした場合は、税理士変更理由の断り方を工夫されるお客様が多いです。

 
「親戚が税理士事務所を開業したので・・・」とか「友人が税理士になったので・・・」などを税理士変更理由にされるようです。

 
注意点としては、こうした断り方が解約時の常套文句になっている感もあるので、顧問先の流出を多い税理士さんには気づかれてしまう事もあるようです。

 
そうした点を考慮して、税理士紹介ニコニコ堂では、少し税理士変更理由の内容に具体性を持たせる事をおすすめしております。

 
例えば、

 
「先日、大口取引先の担当部長の息子さんが税理士事務所を開業されたそうで、『顧問先になってもらえないだろうか・・・』と頼み込まれまして・・・。お断りして心証を害して取引額を減らされるのも心配で・・・」

 
「常連のお客様が、税理士さんだと昨日わかって・・・話の流れで顧問契約を頼まれてしまって・・・最近よく来店してくれるし、断り切れなくて・・・」

 
といった、イメージです。

 
取引先、常連のお客様を税理士変更理由にすると、顧問税理士さんも「仕方がないか・・・」という気持ちになり易いと思います。

 
決算申告後のタイミングで税理士変更をお考えの場合は、

 
「大口の取引先から、事業縮小の関係で取引額の減額を予告されていまして・・・。資金繰りも厳しくなりそうだし経理のスタッフとも相談して、来期については自社で決算申告をしてみる事にしました。

 
 もしかしたら、決算のみ(年一決算)でお願いする事になるかもしれませんが、いったん税務顧問契約は解除の方向でお願いします」

 
という感じですと、あたりさわりが無いと思います。

 
尚、税理士変更の理想的なタイミングは、決算申告後のタイミングです。

 
しかしながら、節税対策、決算対策をして頂けない顧問税理士や、ミスが多い顧問税理士の場合は、お早目に税理士変更をした方が良いかもしれません。

 
なかには「すぐにでも現在の顧問税理士と解約したい!」というお客様もいらっしゃいますが、その場合は

 
「友人の会社に支援(出資)を受ける事になりました。会社の状況を把握したい様で『こちらの顧問税理士に変更して欲しい』と言われまして・・・」

 
といった感じですと、急いでいる感じが伝わると思います。
 
どうしても、顧問税理士に不快な思いをさせたくない場合は、少し手間はかかりますが、以下の方法があります。


税理士には、必ず得意・不得意があります。


事前に、顧問税理士の不得意分野を確認したうえで、契約解除を伝えるという方法です。


例えば、事前に、「先生、輸出業は詳しいですか?」と聞いて、顧問税理士さんが、「いいえ、詳しくありません。」と答えたとします。


後日、「先生、大変申し訳ないのですが、弊社で新規事業として輸出事業を始める事を検討しておりまして・・・そうした関係で輸出業に詳しい税理士さんに変更させていただく事にしました。」


と、税理士変更理由を伝えるという方法です。


顧問税理士の立場からすると、事前に『輸出業が得意ではない』という情報を伝えている以上、お客様から『輸出業が不得意だから解約する』と言われれば、受け入れざるを得ないと思われます。


ごくまれに、「輸出業に詳しい知り合いの税理士がいるから、聞きながら対応しますよ」といった返しをする税理士さんがいらっしゃいますが、


「輸出業に詳しい税理士さんに、相談しながら始めたいので・・・」といった感じで断れば、角が立たないと思います。

 
税理士変更時の顧問税理士の断り方でお困りでしたら、参考になさってみて下さい。

 
尚、税理士変更される場合は、あらかじめ新しく依頼される税理士事務所・会計事務所を決めて、そちらの税理士さんと引き継ぎ方法を打ち合わせしてから解約手続きに入るのが一般的です。

 
変更前の税理士との顧問契約書に解約事項についての一文がある場合は、そちらもご確認されたほうが宜しいかと思います。


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